【個人の税務調査の実例】現金売上の一部をレジに通していなかった
個人の税務調査では売上金額はしっかりと調べられます。
現金売上も調べられます。
一部を抜いていてもそれが発見されることもあります。
※守秘義務の関係で事実関係を変えています。
一部の売上げはレジを通さない
飲食店を営む個人事業者から税務調査対応の依頼をいただきました。
お店を開業して15年経ち初めての税務調査とのことでした。
ずっと自分で確定申告書を作成していました。
手書きの帳簿がありそれをもとに確定申告書を作成していました。
レジを使用していたのでレジペーパーがあるか伺ったところ、数年前のものはないとのことでした。
税務調査は3年分と告げられていたので、ひとまずその3年分くらいはありそうでした。
レジペーパーがあるので大きな問題はなさそうだと思っていたのですが、
実は一部の売上げについてレジを通していないとのことでした。
レジを通さず売上金額にも含めていないとのことでした。
行った対策
- 事前に修正申告書の提出
- 売上金額をどうやって計算したのかを説明できるように
- 現在のレジの記録はしっかりと示せるように
修正申告書の作成
売上除外になってしまうのでこのままでは重加算税の対象になってしまいます。
そのため、事前に修正申告書を提出することとしました。
問題なのは現金売上であり、レジを通していないので記録が残っていないことです。
修正申告書は5年分を提出しますので、5年分の抜けている売上金額を調べるのは困難でした。
税務調査の連絡があってからはすべての売上げをレジに通しているとのことでしたので、
直近1か月の記録をとることにしました。
その1か月の売上金額を前年同月と比較すると10万円くらい少ない状態でした。
ご本人に確認するとはっきりとはわからないがおそらく1か月で10万円くらい抜いていたとのことでしたので、その金額をもとに修正申告書を作成しました。
1か月10万円なので年間で120万円の売上漏れです。
税務署に説明できるように
記録が無いわけですからどうやって売上金額を計算したのかを説明しなければいけません。
1か月の記録を取り、過年度と比較した旨を説明できるようにしました。
レジを使用している場合は現在のレジの状況についても確認されることがあります。
今年の売上げについてはまだ確定申告をしていないのでどうこう言われることはないのですが、しっかりとレジの記録を残しているかどうかは確認されます。
日々、しっかりとやっているかどうかで信憑性が違ってくるのです。
そのため、今年の記録についてはしっかりと残していることを示せるようにしました。
税務調査の結果
税務調査の結果は、水道光熱費の経費割合について一部指摘を受けただけで終了となりました。
売上げについては事前に提出した修正申告書の内容で問題ありませんでした。
今後はすべての売上げをしっかりと記録するように指導を受けました。
まとめ
- 売上漏れがある場合は必ず対策をする
- 何も記録が無い場合はどうやって計算したのかを説明できるようにする
現金売上はバレない、と考えている人もいますがそんなことはありません。
お金の流れなどからおかしいと思われます。
売上除外は重加算税の対象となってしまうので気を付けましょう。
私も税務調査のご相談をお受けしております。
お困りの際は下記よりご相談ください。
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